平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震以後、福島原子力発電所の事故を受けて、欧州連合(以下「EU」という。)が、3月28日より日本からEUへ輸出される食品および飼料について、Commission Implementing Regulation(EU)No297/2011 に従い、輸出国の管轄当局が発行する証明書等を求めることになったことにともない、奈良県からEUに輸出する食品等(水産物等を除く)の証明書の発行条件および手続きについて、以下の通り定めます。

1 申請受付対象
(1)加工食品については奈良県内に加工場がある事業者で、次の2の(1)に該当する食品をEUに輸出するにあたり、証明書の発行を希望される事業者
(2)生鮮食品については、次の2の(2)に該当する食品をEUに輸出するにあたり、証明書の発行を希望される事業者

2 証明書を発行する食品
(1)加工食品
  次のアまたはイを証明
  (ア)平成23年3月11日より前に加工されたもの
  (イ)最終の加工地が奈良県内で、その主原料※が福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都および千葉県の原産でないもの
   ※原材料のうち重量に占める割合が最も高い材料
    (最も割合が高い材料が水の場合は、次に割合が高い材料も含める。)
(2)生鮮食品
  奈良県内で産出(収穫)されたもの

3 証明書発行対象相手国
   欧州連合(EU)
※申請様式等お問い合わせについては、奈良県農林部マーケティング課販売・流通課係
〒630-8501
奈良市登大路30番地
℡:0742-27-5427 FAX:0742-26-6211
メールアドレス:marketing@office.pref.nara.lg.jp